時価評価証明FAQ

Q1.時価評価とは何ですか?法人・個人の対応に違いがありますか?
A.ゴルフ会員権の時価評価とは、時価会計導入により各企業の資産のディスクローズが必要となり、各企業の資産の一部であるゴルフ会員権も金融商品として、減損会計すべきとされ、時価評価の必要が出てまいりました。今後、法人資産のディスクローズの一環としても重要なものと考えられます。
法人は資産としてのゴルフ会員権の時価会計の裏付として「証明書」を必要とします。個人は自分の持っているメンバーのゴルフ会員権の時価を知ることができ、相続の時の価格として使用する場合もあります。
なお、時価評価証明書の発行意図は本来法人会計処理における時価会計の裏付として必要であり減損と法人資産(ゴルフ会員権)の内容把握の為のものであり、個人の節税には直接関係してきません。ただ、個人の資産(ゴルフ会員権)の相続税評価の「証明書」として使用されています。

Q2.時価評価証明書にかかる費用は?
A.1件1コース種別項目別に証明書発行料5,000円(税別)にて発行しています。また、証明書に添付しています評価リストファイルに、ゴルフ会員権の内容等の査定、算定の根拠等を記載してお送りします。

Q3.「時価評価証明書」、「評価リストファイル」とは何ですか?
A.「時価評価証明書」とは当社にて査定し協会でも承認した時価を証明した書面です。「評価リストファイル」とは当社にて「時価評価証明書」だけでは表示できないデータを打ち込み、ご依頼の法人にて今後のデータファイルとして保管いただき、次回の変化対応等契約内容の変更や、会員権件数の増減データとして保管する為のものです。評価ポイント等の説明やコース運営変化もデータとして記載しており、財務担当者に参考資料としてご利用いただけるファイルです。

Q4.時価評価証明書の発行依頼の仕方、依頼する場合の必要書類は?
A.Web上で申込シートに必要事項を入力して送信いただくか、評価依頼書を印刷いただき必要事項を記入しFAXにてご返信ください。なお、会員権はその契約内容により評価に大きく影響を及ぶことがありますので、契約内容の記載された書類の写しをFAX又は郵送にて別途お送りください。 (依頼書は申込書になります)

Q5.公的機関としての証明になりますか?
A.現在、国としての査定機関がありませんので、ゴルフ会員権業者及び公認会計士、税理士、弁護士、ゴルフ場コンサルタント会社が中心となり「日本ゴルフ会員権価格評価協会」を発足し、一定の算出基準のもと客観的に証明し確定しています。将来は協会を公的機関として認められる団体にしていく予定ですが、民間の査定組織です。(時価会計が始められてから上場企業を中心に約1,650社、48,000件以上の評価実績があります。)

Q6.時価評価証明書発行の強制的義務がありますか?
A.上場企業は2001年から強制的に金融商品の時価会計処理が義務づけられています。非上場法人でも、資産管理の観点や金融機関等への与信対応の必要性から証明書の発行依頼をされている企業も多々あります。

Q7.ゴルフ場との契約内容の記載された書類とは何ですか?
A.いわゆる証券(預託金証券・会員証券・入会証・株券・領収証等)、募集入会の場合の募集要項や会則が契約内容を記載した書類になります。名義書換えにて第三者から譲受入会(名義変更)の場合はゴルフ場の会則・細則・規約に同意して入会しますので、それが入会契約内容であり、重要な書類となります。また、証券(預託金証券や会員証券・株券等)自体に契約内容が記載してある場合もありますので、確認してその写し(表裏)をお送りください。

Q8.評価算定方法を教えてください。
A.当社では、ビジネスモデル特許(特願2001-247315→特開2002-140424)を申請し受理された算定方法に基づき、評価対象であるゴルフ会員権の算定ポイントを計算し、ウェイトのかけ方をP(ポイント)で表しています。

Q9.相場に出ていないコースの会員権や、名義変更停止中コースの会員権の評価査定はできますか?
A.資産計上されているものであれば、すべてのコースのゴルフ会員権を合理的な方法(ビジネスモデル)で、評価査定可能であり、査定すべきであります。

Q10.海外のゴルフ会員権や、リゾート会員権、レジャー会員権、スポーツクラブ会員権の資産評価出来ますか?
A.ビジネスモデルに照らし合わせ評価査定可能です。ただし、法人としての資産計上されている各会員権を評価する場合、やはり契約内容が査定上の重要なポイントとなって参りますので、ご依頼の際は契約内容の記載された書類をご提出ください。(物件によっては別途調査費用がかかる場合があります。)

Q11.弊社の公認会計士、監査法人から時価を調べるように指示された場合、現在新聞や雑誌等の相場表から財務担当が相場価格を判断していますが「観察可能な市場価格」=「相場価格」≠「時価」では、ないのですか?
A.まず、いわゆるゴルフ会員権の「相場表」は個人正会員権を基準に個々の会員権業者がPRとして表示しているものが多く、売買成立価格や成約報告、取引件数といったものは公表されていないのが現状です。よって、この相場価格は株式のマーケットプライス等に比べ、会員種別毎の市場の形成も未熟であり、不透明であることから、観察可能とは言いがたく、個々の企業がお持ちの法人会員権の査定には当てはまらないものと考えられます。

Q12.現在ゴルフ会員権業者に、無料で売買相場を聞いていますが、時価とは売買による換金可能な価格ではないのですか?また売却可能な価格が時価評価額ではないのですか?
A.ゴルフ会員権の時価とはいわゆる市場にて売却可能な価格も判断の1つになりますが、例えば「預り金」制度のゴルフ会員権のケースなどは、債権としての償還請求権が重要なポイントとなり、時価評価額に大きく影響してきます。また、コースにおいては施設利用権としての価値もあり、必ずしも、第三者への売却可能価格と時価評価額が同様になるとは限りません。金融商品会計の時価会計処理において各企業の法人所有資産であるゴルフ会員権の時価は統一的判断基準とゴルフ会員権データの吟味による評価査定が必要と考えます。


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