ゴルフ場ニュース
フレンド会員登録制度(会員優遇制度)実施
【フレンド会員制度】
1.種類及び資格
①現在の会員証書の種別に応じ、現メンバ-(以下、「会員」といいます)1名様につきフレンド会員(以下、「フレンド会員」といいます)1名様のご登録が可能です。
②複数口数所有の場合、年会費をお支払い頂いている口数のみのご登録が可能です。
③年会費の支払いを滞納されている会員は申請が出来ません。
④ご登録申請者の範囲は特に制限はないが、理事会の不承認によりご登録をお断りする場合があります。
2.登録料及び権利
①フレンド会員登録料30,000円(消費税別)
※初回申請に限り登録料は免除。
②フレンド会員は会員の種別に従って同等の利用条件及びプレ-フィにて当倶楽部施設が利用出来ます。
③フレンド会員は会員の種別に従って倶楽部競技(四大競技・関西ゴルフ連盟主催競技を除く)に参加できます。
ハンディキャップはクラブ内ハンディキャップを取得、JGA・USGAインデックスハンディキャップの取得はできません。
④姉妹コ-ス亀岡カントリ-クラブ及びPCS協定クラブでの会員優待は受けられません。
⑤フレンド会員は本倶楽部利用約款及び諸規則を遵守。
3.年会費
①年会費: 36,000円(税別)
※会員様宛にご本人様分・フレンド会員様分各1通まとめてご請求書を発送されます。
②年会費は毎年1月から12月までの1年分を当該年度の2月末までにお支払い。
③初回登録日が年度中途からの場合は、月割り計算となります。
※会員様宛にフレンド会員様分のご請求書を発送されます。
④納入された年会費は、理由の如何を問わず返還出来ません。
⑤年度途中での登録変更があった場合、既納分の年会費は新登録者へは引き継げません。