ゴルフ場ニュース
入会申込期間設定と入会登録延長料について
【理事会承認事項】
平成29年5月1日以降に相続又は一般譲受で株式を取得した場合に入会申込期間を定め、その期間内までに入会申込をしなければ入会登録延長料を負担しなければならない制度の新設を承認。
なお、任意退会して株式のみ所有する場合にも本制度を適用
【実施日】
平成29年5月1日以降
【新設概要】
■入会申込期間
・相続による入会の場合:会員が死亡した日の翌日から1年以内
・相続人から株式を譲受けた場合:会員が死亡した日の翌日から2年以内
※クラブ規定により入会申込に制限がある場合
・相続人が25歳未満の場合:満25歳到達日から1年以内
・相続人が女性で女性会員枠に空きがない場合:空きが発生した日から1年以内
■入会登録延長料
正会員 120,000円(税別)
平日会員 90,000円(税別)
■任意退会者で会員預り金の償還を受け株式のみで所有する株式の取り扱い
退会日より1年経過後から譲受人が譲受けた日までの年毎に入会登録延長料が発生します。
(退会者が未納の場合は譲受人に入会申込時に負担が発生します。)
■入会申込期限の延長並びに延長期間経過後について
入会登録延長料の支払いにより最長10年間に限り入会申込期間の延長が可能。
延長期間経過後はその株式は入会資格要件の株式として失効し、入会申込不可となります。
但し、株式に関わる法的権利は有効。